奈良の探偵、興信所-探偵業法。奈良の探偵、堅実な調査力に自信がある興信所です。

探偵業法
1、探偵業法とは

探偵業法とは、調査業を営む上での様々な規制について書かれています。

従業員への教育や個人の権利・利益の侵害を禁止、依頼者との契約締結の際に、契約内容や調査料金、
会社の所在地等を明記した書面の交付、秘密の保持などについて規制しています。
また、調査業を営む場合、公安委員会(警察署経由)への届け出が義務付けされています。

【契約の際、依頼者に対し、書面の交付・説明が必要な事項】

<契約書>

・調査会社の商号、名称、現住所、代表者の氏名(法人の場合)
・探偵業届出証明書に記載されている事項(営業所の住所や名称、
届出を提出した日付等)
・秘密の保持や、個人情報の保護。
・その探偵社でできる調査業務の内容
・調査業務を委託する場合は、委託に関する事項
・調査業務に支払う金額、支払い期限や時期の記載
・興信所との契約の解除(キャンセルの可否や解除料など)に関する事項
・調査業務で作成、使用した書類、依頼者より提供された資料の処分方法や取り扱い

<重要事項説明書>

・探偵社の商号、名称、現住所、代表者の氏名(法人の場合)
・契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日の記載
・調査業務に係る調査の内容、期間及び方法 
・調査業務の結果報告の方法と、報告期限
・調査業務を委託する場合は、委託に関する事項
・調査業務に支払う金額、支払い期限や時期の記載
・興信所との契約の解除(キャンセルの可否や解除料など)に関する事項
・調査業務で作成、使用した書類、依頼者より提供された資料の処分方法や取り扱い

この契約書と重要事項説明書は、必ず交付することが義務付けられており、依頼者も必ず書面を確認、受領して、保管するように心がける必要があります。

もし、探偵社が契約書などを交付しなかったり、虚偽のある書面を交付したりすると、30万円以内の罰金が処されます。

2、探偵業届出証明書

調査業の運営を始めようとする時、公安委員会に届け出を行う必要があります。届け出を行うことで、探偵業届出証明書が発行され、発行された後に営業を開始することができます。
この届出証明書は、営業を行う場所の見やすいところに置いておかなくてはいけない規定があり、もし、届出を行わず調査を行った場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金がかせられます。

探偵社や興信所に行った際には、この届出証明書を確認しましょう。

3、調査業務の原則

興信所や探偵社が調査業務を行う際、個人の権利利益を侵害するなど、生活の平穏を害さない様に気をつけなくてはいけません
依頼者に対しても、違法な調査等を興信所に依頼してはいけないとされ、その様な依頼を受けてはいけないとも規定されています。

また、興信所は、探偵業者以外に、調査業務を委託してはいけないとされています。

4、探偵業法に違反した場合

探偵業法や他の法令の規定に違反した場合、探偵や興信所に対して公安委員会は必要な措置をとるように指示することができます。
この公安委員会の指示に違反した場合、興信所は6か月以内の期間を定めて業務の一部又は全てを停止させられます。
この探偵業務の処分について違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を命じられます。


Copyright(c) 赤井探偵事務所-奈良  All Rights Reserved.