1、探偵業法とは 探偵業法とは、調査業を営む上での様々な規制について書かれています。 従業員への教育や個人の権利・利益の侵害を禁止、依頼者との契約締結の際に、契約内容や調査料金、 【契約の際、依頼者に対し、書面の交付・説明が必要な事項】 <契約書>
・調査会社の商号、名称、現住所、代表者の氏名(法人の場合) <重要事項説明書>
・探偵社の商号、名称、現住所、代表者の氏名(法人の場合) この契約書と重要事項説明書は、必ず交付することが義務付けられており、依頼者も必ず書面を確認、受領して、保管するように心がける必要があります。 もし、探偵社が契約書などを交付しなかったり、虚偽のある書面を交付すると、30万円以内の罰金が処されます。 2、探偵業届出証明書 調査業の運営を始めようとする時、公安委員会に届け出を行う必要があります。届け出を行うことで、探偵業届出証明書が発行され、発行された後に営業を開始することができます。 探偵社や興信所に行った際には、この届出証明書を確認しましょう。 3、調査業務の原則 興信所や探偵社が調査業務を行う際、個人の権利利益を侵害したり、生活の平穏を害さない様に気をつけなくてはいけません また、興信所は、探偵業者以外に、調査業務を委託してはいけないとされています。 4、探偵業法に違反した場合 探偵業法や他の法令の規定に違反した場合、探偵や興信所に対して公安委員会は必要な措置をとるように指示することができます。 |